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2018/02/01    i-フィルター    フィルタリング    セキュリティ全般   

「青少年インターネット環境整備法」の改正はご存知ですか?

ここ数年で、ご家庭のインターネット接続環境は大きく変わってきています。以前はパソコンからの利用が最も多いインターネットの使い方でしたが、いまはスマートフォンからの利用がパソコンからの利用に追いつくほどに増えています。また、タブレット端末からの利用も増えおり、これからはさらにインターネットに接続できる端末が増えることが考えられます。なお、スマートフォンや一部のタブレットにおいては格安SIMを契約することでもインターネットが利用できるようになり、便利さとともに多様さが日ごとに増しています。

しかし、その一方でスマートフォンを使用した、いわゆる「出会い系被害」が青少年に増加しており、青少年へのフィルタリング普及について一層の強化が必要とされている状況です。

これらに対応するために「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下、「青少年インターネット環境整備法」とします。)の改正案が2017年6月23日に可決され、が本日2018年2月1日に施行されました。改正内容を端的にまとめると下記のようになります。

  • ・保護者は18歳未満に携帯電話やスマートフォンを使用させるために携帯電話回線を契約する場合は、その回線提供事業者に申告が必要。
  • ・携帯電話回線提供事業者は、18歳未満が契約/使用するときは、フィルタリングについて説明し有効にすることが必要。

携帯電話やスマートフォンの利用者の申告やフィルタリングの説明、有効化が必要となるため、お子さまへの携帯電話の契約時にあたって、お店で説明を受ける時間や手続きをする時間がすこし長くなってしまうかもしれませんが、お子さまが安全にインターネットを利用するためにも保護者の皆様にもご協力をいただけたら幸いです。

さて、ここからは改正内容についてもう少し詳しく説明をしていきます。
「青少年インターネット環境整備法」の主な変更点について新旧を表に並べて比較してみたいと思います。

  改正前 改正後
保護者
  • ・インターネット上に青少年に有害な情報があることを理解すること。
  • ・利用の管理、監視を行い、使い方を教える努力をすること。
  • ・携帯電話事業者での契約にあたり18歳未満の青少年が使うときは事業者に自己申告すること。
  • ・変更なし
事業者 携帯電話インターネット接続役務提供事業者
対象業種の範囲
  • ・携帯電話やPHSからのインターネット利用を提供している事業者
フィルタリングを提供する義務
  • ・18歳未満が契約/使用する場合は、フィルタリングの導入を条件とする。
  • ・不使用の申し出は保護者からとする。
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等
対象業種の範囲
  • ・携帯電話端末等からのインターネットを提供している事業者(格安SIMや格安スマホの提供事業者も含む)に加え、携帯電話ショップを運営している代理店も範囲に含める。
フィルタリングを提供する義務
  • ・18歳未満が契約/使用する場合は、フィルタリングの導入を条件とする。
  • ・不使用の申し出は保護者からとする。
18歳未満か確認する義務
  • ・18歳未満が契約者/使用者であるかを確認すること、(代理店での契約も対象に含む)
説明義務
  • 1)申込時に18歳未満に有害な情報があることを説明する
  • 2)申込時にフィルタリングの必要性や利用できるサービスの内容、また、フィルタリングを有効にする必要とその内容を説明する
有効にする義務
  • ・18歳未満が契約者/使用者の場合はフィルタリングを有効にすること。
  • ・不使用の申し出は保護者からとする。
インターネット接続事業者
  • ・利用者がフィルタリングを求める場合は提供すること
端末メーカー
  • ・携帯電話及びPHS端末以外のインターネットに接続できる端末にフィルタリングをプリインストールして販売するなど簡単にフィルタリングを使い初められるようにすること
インターネット接続事業者
  • ・利用者がフィルタリングを求める場合は提供すること。
端末メーカー
  • ・携帯電話及びPHS端末を含めたインターネットに接続できる端末にフィルタリングをプリインストールして販売するなど簡単にフィルタリングを使い初められるようにすること
OSメーカー
  • ・端末メーカーがフィルタリングをプリインストールしやすくなるように努めること。
※この表では平易な単語に置き換えています。

詳細は総務省のWEBサイトやe-Govを参照してください。

今回の改正での大きな変更は赤枠の範囲です。法律の対象範囲が広がり、従来から提供義務のある、いわゆる携帯電話会社や格安SIMを提供している会社に加え、携帯ショップの義務も設けられます。これにより、青少年が携帯電話やスマートフォンを使い始めるときを想定してフィルタリングの導入が強化されることがよくわかると思います。

携帯電話回線の契約時における申告を除き、従来より保護者に課されている責務は変更されていませんが、フィルタリングはお子さまの年齢やご家庭での使い方に応じた設定が必要なものです。ご家庭でもお子さまと携帯電話やスマートフォンの使用についてじっくり話し合って、使い方やルールを作っていただけると幸いです。

なお、弊社の「i-フィルター」は、スマートフォンはもちろんパソコンやタブレットでもご利用いただけるアプリです。見せて良いWEBサイトと見せたくないWEBサイトをカテゴリごとに設定できる機能や、WEBサイトを個別に許可/禁止ができる柔軟な機能をもっています。ぜひ、一度ご利用ください。

<お客さまサポートセンター:高橋>

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