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2015/03/17   
マイナンバー    FinalCode   

マイナンバー「内容まで知っている」国民は3割に届かず

2016年1月から利用が開始される「マイナンバー(社会保障・税番号)」制度について、「内容まで知っている」と回答した国民はわずか28.6%に留まったことが、2015年2月19日の内閣府による世論調査の発表で判明しました。

まずはマイナンバーについて簡単におさらいしましょう。この制度は、国民の一人一人に12桁の番号を与えることで、税や社会保障などの手続きを効率化する制度です。この制度の導入により、これまで機関ごとに特定されていた個人の情報が、縦断的に紐付けられます。この制度については全国民が理解しておくべきでしょう。

しかし、ここでは「あまり知られていないマイナンバー制度に関して、一般的な企業が特に注意しなければならない二つのこと」について考えていきたいと思います。

一つ目は「従業員のマイナンバーの管理」です。各企業は2016年以降、納税や社会保障に関連する書類に、各従業員(および扶養家族)のマイナンバーを記載することになります。つまり各企業は業務上、必ず従業員のマイナンバーを入手し、管理しなければなりません。

マイナンバー社会保障・税番号制度「よくある質問」Q4
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

マイナンバーを含んだ個人情報は「特定個人情報」と呼ばれます。その扱いに関して定めた「番号法」は、個人情報保護法よりも厳格で、罰則の種類も多くなっています。従業員の特定個人情報が漏洩した場合には、かなり深刻な問題となることを、各企業は肝に銘じるべきでしょう。

マイナンバー社会保障・税番号制度「よくある質問」Q5
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq5.html#q5-8

二つ目は「企業による顧客のマイナンバーの誤用」です。原則としてマイナンバーは、法律や条例で定められた用途以外では利用できません。つまり一般企業は、顧客のマイナンバーの収集も保管も許されていません。しかし現実的には、「このカードが公的な身分証明書としても利用できる」という問題があります。

国民に配布される「個人番号カード」には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が掲載されます。ユーザーが身分証明書として同カードを提示した場合、そのコピーを取るだけでも「特定個人情報の取扱いに関する法令違反」となります。もちろん、そのデータの転売は、「不正な利益を図る目的での特定個人情報の提供、盗用」という非常に深刻な違反行為に該当します。

このような違反が起きた際は、現場のスタッフに実刑や罰金が課せられるだけではなく、社の信頼が傷つけられる結果にもなりかねません。各企業は「いま社内に、どのようなデータが保管されているのか」「誰がどのデータに触れられるのか」を常に最新の状態で確認できるようにするための、技術的な措置をとるべきでしょう。
<記事提供元:株式会社イード>

  • 2015年3月16日に実施した説明会「マイナンバー制度導入に伴い、民間企業に求められる今後の情報漏洩対策について」の資料を「FinalCode」のWebサイトでダウンロードいただけます。
    資料のダウンロードはこちらから。

マイナンバーの漏洩対策には「FinalCode」をおすすめいたします。

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